設立登記完了後の届出書
JUGEMテーマ:会社設立
法人の設立登記が完了したので、「さぁ事業開始」・・・とはいきません。
各諸官庁への届出が必要です。
税金関係や労務関係など提出先はいくつもあり、書類も様々あります。
このような手続きは外部にお願いすれば簡単に済みますが、「全て自分でやりたい」という方もいるでしょう。
では、どのような届出が必要なのか見ていきましょう。
● 届出書類一覧
届出先・届出書名 | 提出期限 | 備考 |
【税務署】 | ||
法人設立届出書 | 設立後2ヵ月以内 | ― |
青色申告の承認申請書 | 設立後3ヵ月以内 ※1 | ― |
給与支払事務所等の開設届出書 | 給与支払開始後1ヶ月以内 | ― |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 適用する月の前月 | ※2 |
棚卸資産の評価方法の届出書 | 第1期申告期限 | ※3 |
減価償却資産の償却方法の届出書 | 第1期申告期限 | ※4 |
【都道府県】 | ||
法人設立届出書 | 遅滞なく ※5 | ― |
【市町村】 | ||
法人設立届出書 | 遅滞なく ※5 | ― |
【労働基準監督署】 | ||
労働保険関係成立届 | 雇用後10日以内 | ▲ |
概算保険料申告書 | 雇用後50日以内 | ▲ |
【ハローワーク】 | ||
雇用保険適用事業所設置届 | 雇用後10日以内 | ▲ ※6 |
雇用保険被保険者資格取得届 | 雇用した翌月10日 | ▲ |
【社会保険事務所】 | ||
健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 事実発生後5日以内 | ― |
被保険者資格所得届 | 雇用後5日以内 | ― |
健康保険被扶養者異動届 | 異動があった都度遅滞なく | ※7 |
▲印は対象雇用者がいなければ提出の必要はありません。
※1 設立事業年後終了の日が設立後3ヵ月以内の場合は設立事業年度終了の日の前日
※2 給与の支給人員が10人未満で源泉所得税の納付を年2回にまとめる場合
(設立月は対象とならないため、ひと月分のみ翌月10日が納付期限となります)
※3 提出がない場合は「最終仕入原価法」となります。
※4 提出がない場合は「定率法」となります。
ただし、建物・附属設備・構築物又は無形固定資産は提出の有無に関係なく「定額法」となります。
(鉱業用は除外)
※5 各行政区によって違いがあるためそれぞれ確認が必要
※6 労働保険関係成立届が必要になりますので、「労働基準監督署→ハローワーク」の順番で手続きしたほうがスムーズにいきます。
※7 扶養者がいない場合は提出の必要はありません。
ここで挙げた届出書は一般的なものですが、それだけでも15個あります。
この他、許可が必要な業種(建設業、飲食業など)や形態(消費税課税事業者など)によってはまだ届出が必要なものもありますので、事前に確認しておかなければいけません。
提出期限についてですが、基本的に多少遅れても特に影響がないものもありますが、「青色申告の承認申請書」だけは期限までに提出することをお勧めします。
この「青色申告」については別の機会に詳しくお話したいと思いますが、税制面での優遇措置がありますのでこれだけは気を付けてください。
また、これらの届出書は全てコピーしておいたほうがいいでしょう。
後々になって「あの届出書は提出してあるだろうか?」なんてことにもなってしまいますので。
ここでは設立関係の届出書についてお話しましたが、個人事業から法人成りされる方は個人事業の廃業関係の届出書も必要になります。
自分はどの届出書が必要なのか、事前にしっかり確認し、スムーズに事業を開始できるように準備しておきましょう。
- 2016.09.30 Friday
- 会社設立
- 08:39
- comments(0)
- -
- by アークス小林